府中市議会 2022-09-05 令和 4年第5回定例会( 9月 5日)
後期高齢者医療特別会計は、平成3年度決算剰余金を保険料負担金として追加納付する経費として、228万1,000円を計上しております。 補正予算についての説明は以上です。 続いて、報告に入ります。 まず、報告第9号、専決処分の報告について、地方自治法の規定により、次のとおり賠償について専決処分したので報告します。
後期高齢者医療特別会計は、平成3年度決算剰余金を保険料負担金として追加納付する経費として、228万1,000円を計上しております。 補正予算についての説明は以上です。 続いて、報告に入ります。 まず、報告第9号、専決処分の報告について、地方自治法の規定により、次のとおり賠償について専決処分したので報告します。
具体的には、基準収入額が1,000万円の農業者の場合、補填額は最大で810万円ということになりまして、年間の保険料負担はおおむね基準収入額の1割、10万円ということになります。この年間10万円の保険料の2分の1の5万円を補助する事業となります。対象農業者は単年度限りの補助としております。
後期高齢者医療特別会計は、令和2年度決算剰余金を保険料負担金を追加納付する経費といたしまして、91万9,000円を計上しております。 病院事業会計は、国の新型コロナウイルス感染症拡大防止等支援事業を活用し、感染症対策に必要となる消耗品や器械備品の購入等などで、収益的支出として、406万9,000円、資本的支出として、1,491万4,000円を計上しています。
申請手続を行うことがなくても支給され、成果を上げた商品券事業などの教訓を生かして、市民の営業や暮らしに重くのしかかる医療保険料負担や介護保険料負担などを、政策的に軽減する措置が取られていないのは大変残念であります。今後、それぞれの特別会計の基金を有効に活用することも含め、一般会計からも政策的な支援を酌むことを求めておきます。 次に、議案第30号令和3年度尾道市後期高齢者医療事業特別会計です。
私は、後期高齢者医療事業の質疑の中で、滞納が生まれてる問題を取り上げ、年金収入が年額18万円以下の市民から保険料を徴収する問題、減免制度の改悪により、その保険料負担が年々上昇してる問題を指摘しました。
保険料負担が高齢者の生活を厳しく圧迫している。 保険料の減免実績は205人しかおらず,保険料滞納者数の僅か13%にすぎない。減免制度の拡充と制度周知を進め,申請がなくても収入に応じた減免措置を取ることも検討するべきである。 また,生活保護世帯に介護保険料の滞納金を分割納付させているが,憲法25条の定める最低限度の生活を脅かすものであり,中止するべきである。
来年から始まる次の事業計画の保険料負担の軽減を図るために,この基金を活用することを求めます。 国民健康保険事業特別会計は,保険料軽減のため行ってきた一般会計からの法定外繰入れを1億5000万円削減する予算を組み,1.58%の引上げを行いました。一方で,決算では,国からの予算が増えたことなどから,一般会計の繰入金を法定外も含めて7億円も余らせました。
県全体の医療費の増減は事業費納付金に影響しますので、医療費が削減されれば県全体の保険料負担が軽減されます。本市では、被保険者の健康寿命の延伸と医療費の適正化を目的に、特定健診受診率の向上や重症化予防など様々な取組を行っております。それらの取組状況に応じた評価指標に基づく成果として、国からは保険者努力支援交付金、県からは県繰入金交付金が交付されております。
続いて、後期高齢者医療特別会計は、令和元年度決算剰余金を保険料負担精算経費として89万6,000円を計上しております。 下水道事業会計では、先ほどの内水排水対策事業のほか、そういった動力費、あるいは減価償却費などの収益的支出としての1,314万8,000円、また資本的支出として1,627万8,000円を計上しております。
また、第1号被保険者の保険料負担が過重とならないよう、介護保険法に定められている国庫負担割合の引き上げ等について、市長会を通じ国への要望を継続するとともに、引き続き、介護予防・重度化防止事業の推進による健康寿命の延伸、介護給付費の適正化を図り、介護保険財政の健全化に努めてまいります。 ○宇江田豊彦議長 谷口隆明議員。
介護保険事業計画の改定の3年ごとに、第1号被保険者の保険料負担割合が1%ずつふえます。ですから6期から7期にかけては、3年間で保険料が4億3,000万円、そのためにふえることになっています。これは、保険税引き上げ562円の6割以上がこの制度改正による理由です。庄原市は65歳以上の人口がピークを超えて、全国の40年先を示していると言われています。都市部とは非常に違った人口構成になっております。
次に、免除措置についてでございますが、保険料の減免は、広島県後期高齢者医療広域連合で統一的に行っており、滞納の方については、保険料負担の公平性の観点から引き続き財産調査や世帯の生活状況なども把握し、納付の資力も見きわめて分割納付の相談なども受けているところでございます。
最後に、後期高齢者医療特別会計の410万8,000円については、過年度の保険料負担の精算に伴う追加納付や一般会計への繰り出しを行うものでございます。 以上で、補正予算についての説明を終わらせていただきます。 続いて、報告に入ります。 別冊報告集の2ページを配信いたします。
平成29年度に所得割軽減が5割軽減から2割軽減へと改悪されただけでなく、平成30年度には所得割2割軽減も廃止され、収入の少ない所得金額50万円、この階層でも3万21円から3万7,642円に保険料負担が値上げになりました。そして、新年度予算では、前年の均等割の値上げに加え、所得0円で年金収入しかない80万円以下の階層の均等割9割軽減が8割軽減に改悪され、4,500円が9,100円に値上げされました。
これに対して,委員から,一つ,介護保険料負担は既に限界に来ており,基金の期末残高を全額取り崩して介護保険料を引き下げる努力をしていただきたい。 一つ,特別養護老人ホームは入所待機期間が長いので,1年待てば入所できるなど,目標を持って整備していただきたいなどの意見がありました。 なお,このプランは,平成30年2月に策定されました。
国保は高齢者や低所得者の加入割合が高くならざるを得ない制度であることから,所得に対する保険料負担が重くなっています。このため,国として低所得者の保険料について法律で軽減措置を講じており,この軽減措置を平成26年度から6年連続で拡充してきていると承知しています。 また,国保料の負担率引き下げについては制度が抱える構造的な課題と捉え,その解決のために国に対して白本要望を行っているところです。
同時に、保険料負担、自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。それでは、採決結果を報告いたします。請願第2号、介護労働者の労働環境及び処遇の改善については、全会一致で採択すべきものと決しました。以上、委員長報告といたします。 ○堀井秀昭議長 ただいまの委員長報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。
所得300万円の場合を例に、国民健康保険と全国健康保険協会の保険料負担を比べてみました。国保では、夫婦のみの世帯で年間保険料が幾らか。42万5,000円。全国健康保険協会では24万9,000円。差は歴然です。また、国民健康保険の場合は、子供がふえるごとに均等割が加算され、夫婦と子供一人では46万3,000円、二人になると50万円、3人だと53万8,000円になります。
このことは,保険料負担が高齢者の生活を厳しく圧迫している事実を示している。 一方,保険料の減免実績は191人しかおらず,生活困難を理由とした保険料滞納者数の15%にすぎない。減免制度の周知,啓発が不十分であり,高齢者の暮らしに寄り添った対応が行われていないと言わざるを得ない。減免制度の周知と制度の拡充を抜本的に進めるべきである。
後期高齢者医療特別会計、これは、保険料負担が重いのに受けられる医療が十分ではありません。このたび診療報酬の改定や医療病床の削減により病院から家庭へ、また病院から介護施設へなど、退院を迫ることがさらにふえることが予想されます。委員長報告にもありましたように、高齢になれば病気になることがふえ、手厚い医療が必要な中で、医療難民をふやしかねない後期高齢者医療、この制度そのものにも反対です。